第1条(名 称)
本会は 「国際徳友会」 と称する。 (以下 「本会」 という)
第2条(目 的)
本会は、会員が最先端の健診設備を備えるTIMC東京(豊洲)と大阪(梅田)をはじめとする医療法人徳洲会グループの医療機関を活用して、会員の健康管理を的確に行うことを第一の目的とする。
第3条(事務所)
本会の主たる事務所は東京都江東区豊洲のTIMC内に置く。
第4条(事 業)
本会は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
①TIMCを中心とする健診の斡旋。
②健康に関する研修会・講演会・座談会・親睦会などの開催や各種情報発信。
③その他目的達成に必要な事項や将来ビジョンの検討。
第5条(会 員)
会員は本会の目的に賛同して入会した個人(国籍は問わない)。
第6条(入 会)
会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
入会申込者が以下に該当する場合は入会を認めない。
1、刑事事件の被疑者として逮捕され、又は被告人として訴追されている者
1、納税に関し、反則事件として調査を受け、告発されている者
1、業務上遵守すべき行政法令等に違反しており、又は関係官庁の処分に従っていない者
1、 銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失っている者
1、所属する会社等の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係、その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、本会の信用を失墜させるおそれがあると認められる者等
第7条(会 費)
入会金は一律50万円とし、年会費は徴収しない。また、いったん収めた会費はいかなる理由があっても返却しない。
第8条(会員の特典)
国際徳友会 会員特典一覧 | ||
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①基本健診初回無料 | ②2回目以降5%引き | ③家族、友人割5% |
④3日前の直前予約*1 | ⑤徳洲会各病院治療受入 | ⑥提携する大学病院紹介、受入 |
⑦医療ビザ発行手続き(有料) | ⑧オンライン診療(有料) | ⑨メニュー外の健診*2 |
*1希望する日の状況次第になります
*2申込段階で希望を伝えてください。希望に添えない場合もあります
第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⦁ 退会したとき。 会が解散したとき。
⦁ 除名されたとき。
第10条(退 会)
会員が退会しようとするときは、所定の退会届を提出しなければならない。ただし、会員からの退会届提出前に、当該会員の処分手続きが開始されている場合には、退会届を 受理しないことができる。
第11条(除 名)
会員が次に該当する場合、役員会の決議により除名することができる。
- 本会の名誉を棄損しまたはその趣旨目的に反する行為があったとき。
- 会員としての品格を損なう行為があったとき。 法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。 その他の正当な事由があるとき。
第12条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
①会長1名
②副会長 5名以内
③事務局長 1名
④事務局長代行 2名以内
⑤会計1名
第13条(役員の選任)
役員は副会員以上の中から互選する。
第14条(役員の職務)
①会長は、本会を代表して会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位により、その職務を代行する。
③事務局長は、庶務会計を司る。
④理事は、本会の運営にあたる。
⑤監事は、本会の業務および経理を監査する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。(再任を妨げないものとする) 但し、補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。
第16条(会 計)
本会の運営は